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店舗の内装工事における耐用年数はどのくらい?減価償却時の注意点を解説

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店舗の内装工事における耐用年数はどのくらい?減価償却時の注意点を解説

店舗の減価償却をする際に、気を付けるポイントが知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
節税などのメリットを知って、企業のキャッシュフローを明確にしたい方も少なくないでしょう。
こちらの記事では、店舗の内装工事における減価償却の注意点を解説します。

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店舗の耐用年数とは

店舗の耐用年数とは

耐用年数とは、固定資産が経済的に使用可能な期間を指し、この期間中は企業の業務に役立つと見なす指標です。
経理上は、税務や会計の減価清算に使用される指標で資産の利用を始めた日から起算して、耐用できる年数が終了する日まで毎年経費として計上されます。
たとえば、建物や設備にはそれぞれ異なる耐用年数が定められており、定められた年数に基づいて毎年固定資産の減価清算費を計算し、税務の申告に反映させます。
また、賃貸の内装工事の耐用年数は「内装工事を実施した建物の耐用可能な年数や種類・使用用途などを考えて年数を見積もる」とされており、10年~15年が一般的です。
さらに、賃借期間の定めがあったり、賃借期間の更新ができなかったり、有益費の請求や買取請求ができなかったりという場合、賃貸期間を耐用年数として計上が可能です。
ほかにも、内装工事のなかでも建物と一体となったクロスや床、壁紙などは建物の耐用年数に合わせて固定資産として会計処理をおこないます。
賃貸物件から退去する際の原状回復工事は、修繕費として会計処理する点に注意しましょう。
なお、エアコンなどの建物附属設備に該当する内装工事の場合、建物本体の耐用年数とは別に定められており、設備によって年数が異なります。
建物附属設備に関する具体的な耐用年数は以下の通りです。

●空調設備:冷暖房設備13年、その他15年
●電気設備:蓄電池電源設備6年、その他15年
●昇降機設備:エレベーター17年、エスカレーター15年
●配管設備:15年


内装工事の範囲や内容、大規模な工事や小規模な工事、または部分的な修繕か全面的な修繕かによって年数の規定が異なる可能性があります。

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店舗の内装工事は減価償却が可能

店舗の内装工事は減価償却が可能

店舗の内装工事は減価償却の対象となり、内装工事によって設置された設備は減価償却資産として扱われ、設備の耐用年数に基づいて減価償却が可能です。
減価償却の期間の指標となるのが「耐用年数」で、減価償却は耐用年数で分割して計上します。
耐用年数は、勝手に決められず、法律で一律に定められています。
国税庁のホームページからそれぞれの設備の耐用できる年数が確認できるため、国税庁のホームページをチェックしましょう。
また、内装工事における減価清算には目的とメリット・デメリットがあります。
そもそも減価清算は、適切な損益計算をおこなって、取得した年度の損益計上に影響がないようにするためのものです。
減価清算をおこなうメリットの1つに、経費計上による税負担の軽減があります。
減価償却費は経費として計上され、課税所得が減少し、法人税や所得税の負担が軽減されるため節税につながるでしょう。
内装工事にかかる費用は、耐用年数によって減価清算をしなければなりません。
適切に会計処理をおこなうためにも、内装工事における耐用年数と減価清算費の関係を理解しておく必要があります。
たとえば、店舗の内装工事に500万円を投資し、減価償却費が年間50万円の場合、50万円は経費として計上できるため課税所得が50万円減少します。
ほかにも、減価償却は現金が出ていかないため、内装工事費用を分割して経費として計上でき、資金繰りが安定するでしょう。
資金繰りが安定すると、ほかの経費や設備に投資を回せるため、現金の確保が可能です。
一方、減価償却にはいくつかのデメリットもあるため注意が必要です。
まず、減価償却は会計処理が複雑であり、さらに年度末の繁忙期に会計処理をおこなう必要があります。
資産ごとに適用される耐用年数や減価償却方法が異なるため、適切に管理をするためには高い会計知識が要求されます。
また、減価償却の計算や活用が適切にできていなかった場合、税務調査で問題視されるリスクがあるでしょう。
とくに、耐用年数や減価償却の方法を間違ってしまった際、過去に申告した内容を修正しなくてはならず、追加の税金を支払う必要が発生する可能性があります。
ほかにも、税制が改定される度にアップデートが必要になる点も、減価償却をおこなうデメリットの1つです。
税法は頻繁に改定される可能性があり、改定される度に減価償却に関する規定や耐用年数が変更される可能性があります。
減価償却をおこなう企業は、税法の変更に対応するために、最新の税制に関連する情報を常に収集し続ける必要があります。
さらに、税制の改定に伴う、会計システムのアップデートや社内の会計・税務担当者の再教育が必要になるため、教育コストや時間の負担が予想されるでしょう。

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内装工事を減価償却する際の注意点

内装工事を減価償却する際の注意点

内装工事の減価償却をする際は、注意点がいくつかあるため解説します。
減価償却をおこなう際の参考にしてください。

改修工事における減価償却

改修工事とは、工事をおこなうことで、建物の資産としての機能を向上もしくは維持させるものです。
改修工事の内容によっては、工事にかかる費用を減価償却できる場合と、必要経費に計上する場合があるため注意が必要です。
改修工事にかかった費用が、資本的支出に該当するのであれば減価償却、修繕費に含まれると認められた場合は必要経費に該当します。
資本的支出と修繕費の定義は、国税庁の法令解釈通達で確認しましょう。
資本的支出か修繕費か判断できない場合は、金額が60万円に達しておらず、前期末の取得価額の約10%以下に該当するのであれば、修繕費として計上します。

原状回復工事における減価償却

原状回復工事とは、賃貸借契約が終了したときに物件を入居する前の状態に戻すための工事を指します。
契約内容によって求められる工事の範囲が異なるため、契約書を確認し、工事をおこなう範囲を明確にする必要があります。
原状回復工事の費用は、修繕費に該当するため、修繕費として計上しなくてはなりません。
しかし、会計処理をおこなう際に、原状回復費用である旨を明確にしていない場合、資産計上する必要があるため注意が必要です。

オフィス移転に伴う減価償却

オフィスを移転する際におこなう内装工事も減価償却ができますが、ほかの内装工事と同様に内装の種類によって耐用年数を判断しなければなりません。
また、賃貸物件の場合は、賃借期間の定めがあったり、賃借期間の更新ができなかったりなどの条件を満たしていると、賃貸期間を耐用年数に換算できます。

正確な資産の分類

減価償却をする際は、内装工事が建物附属設備に該当するのか、建物自体に該当するのかを明確に区別する必要があります。
建物と建物附属設備では、耐用年数が異なるため、適切に分類しなければ会計処理を誤る可能性があるため注意しましょう。

減価償却方法の選択

減価償却には、定額法や定率法などの方法があり、内装工事の内容や企業の財務状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。
企業の経営戦略や税務上の影響、管理のしやすさを考慮したうえで、適切な方法で会計処理をおこないましょう。

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まとめ

店舗の工事をおこなう際は、減価償却をすると節税などのメリットがあります。
最新の税法などを知りたい場合は、専門家への相談がおすすめです。
適切な減価償却をおこなって、節税や資金繰りの安定につなげてください。

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