
賃貸物件の賃貸借契約を結ぶには、保証人が必要となるケースが多く見られますが、誰もが保証人になれるわけではありません。
保証人となる人には条件があるほか、保証人がいない場合は別の選択肢を検討する必要もあります。
そこで今回は、賃貸借契約における保証人について解説します。
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賃貸借契約における保証人の条件

賃貸借契約の保証人は、以下の条件に該当する人のみが認められるため、条件についてしっかりと理解しておくことが必要です。
条件➀親族である
保証人の候補として最初に挙げられるのは、2親等または3親等の親族とされています。
ただし、同居している親族は生計が同じであるため、対象外です。
保証人を立てるのは、入居者が家賃を滞納した場合、入居者の代わりに家賃の支払いを依頼するためであり、入居者と同等の債務を負うことになっています。
保証人になると、支払い能力に関わらず、大家や管理会社からの支払い請求に応じなくてはいけません。
責任が重いため、親族であっても保証人になることを断られるケースもあるのです。
親族に保証人を依頼するのが難しい場合、職場の上司や親しい友人などに保証人を依頼するケースもありますが、断られる可能性が高いでしょう。
条件②国内在住である
保証人に家賃の支払いを依頼したのち、迅速に対応してもらう必要があるため、保証人の条件を国内在住と定めている大家や管理会社も多くなっています。
遠方に住んでいると、迅速な対応が難しいと判断され、入居者と同じ県もしくは近隣の県に住んでいることを保証人の条件とするケースもあり、契約ごとに確認が必要です。
国内在住であると確認するために、保証人の書類に住所の記入欄を設けているケースが多く見られます。
条件③安定した収入がある
保証人に求められる大きな条件は、支払い能力の有無であり、保証人がどのような職業であっても安定した収入が必須です。
親族であっても、収入がない無職の場合、保証人として認められる可能性はありません。
定年退職後に年金暮らしをしている親も、支払い能力に不安があるとして、保証人に認められない可能性があります。
ただし、一定の不動産所得や十分な資産があると、定年退職後であっても保証人として認められる場合もあり、大家や管理会社の判断で決まるといえます。
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賃貸借契約の保証人の代わりとなるのは保証会社

賃貸借契約を結ぶ条件に保証人の選定が必要であっても、保証人を頼める人物がいない場合もあるでしょう。
この場合、家賃保証会社(以下:保証会社)を利用する手段があり、家賃滞納などがあった場合、保証人の代わりに対応を依頼できます。
ここでは、保証会社とはどのような役割を果たすのかを見ていきましょう。
保証会社とは
保証会社とは、借主(入居者)が保証人を選定できない場合、保証人の代わりに、貸主(大家や管理会社)に対して家賃の支払いを保証する会社です。
借主が家賃を滞納すると、まず保証会社が貸主に対して家賃を保証し、その後に借主から家賃を回収するのが一般的な流れです。
保証会社は、借主が選ぶのではなく、貸主が指定しているケースがほとんどであるほか、保証会社の利用を入居の条件とする物件も多くなっています。
保証会社の利用には審査が必要であり、過去に家賃滞納の経験があると、同じ保証会社の審査がとおりにくい可能性もあります。
保証会社を利用する保証料の相場
賃貸借契約で保証会社を利用するには保証料が必要であり、ほとんどの場合で借主が保証料を負担します。
保証料は、初回保証料・月額保証料・更新保証料の3つに分かれており、各保証料の相場が決まっていますが、どの保証料がかかるのかは保証会社によって異なります。
保証料の相場は、初回保証料が月額賃料等の30%から100%であり、月額賃料等とは家賃・管理費・共益費・駐車場代などをすべて含んだ費用です。
月額保証料は、月額賃料等の1%から2%であり、更新保証料は月額賃料等の30%から50%もしくは定額制のいずれかとなっています。
保証料は、保証会社ごとで異なるだけでなく、審査結果によっても金額が変わる場合もあるため、確認が必要です。
保証会社を利用するメリット
保証会社を利用すると、保証人が不要となるメリットがあり、保証人を依頼したり書類の手続きをしたりする手間がなくなります。
また、保証会社が家賃の支払いを保証するため、賃貸借契約の入居審査にとおりやすくなり、収入が不安定であっても審査にとおる可能性もあります。
物件によっては、賃貸借契約の締結時に支払う敷金が減る場合もあり、入居者にとって初期費用を抑えられる点が大きなメリットです。
保証会社に支払う保証料や更新料はかかるものの、保証人を頼める人がいない場合、保証会社を利用するメリットは大きいでしょう。
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賃貸借契約の保証人がいない場合の対応

賃貸借契約でどうしても保証人がいない場合、どのように対応すると契約に結びつけられるのか、主な対応法を3つ解説します。
対応➀保証人不要の物件を探す
数は少ないものの、賃貸借契約に保証人を不要としている物件があり、このケースでは物件が以下の3種類に分かれます。
●保証人そのものが不要である
●大家や管理会社が定めた条件を満たす場合に保証人を不要とする
●保証会社に保証人を依頼する
保証人を不要とするのは、人気が低い物件や事故物件など、入居者が決まりにくい物件で見受けられる手段です。
空室対策として保証人を不要とし、入居のハードルを下げているのです。
また、保証人を不要とする代わりに定期借家契約を締結し、契約更新時期がきても更新しない方法をとる事例もあります。
こうすると家賃滞納があっても、契約期間満了に伴い賃貸借契約が終了します。
一部の賃貸物件では、年収や貯蓄額などの審査を通過すると、保証人を不要とすることが可能です。
対応②家賃をクレジットカードで支払う
物件の大家や管理会社が、クレジットカードの決済システムを導入している場合は、家賃をクレジットカードでも支払えます。
クレジットカードを作るには審査が必要であり、審査にとおった人物であれば、支払いの面で信頼できると証明できるのです。
ただし、クレジットカード払いに対応している物件は少なく、契約前に大家や管理会社に確認しなくてはいけません。
対応③自治体の窓口に相談する
高齢者の方や障がいを持っている方など、保証人を探すのが難しい方は、自治体の窓口に相談するのもひとつの方法です。
保証会社を紹介したり、保証料の一部を支援したりしている自治体もあります。
自治体に支援制度がない場合は、不動産業者に相談してみましょう。
国も、自治体による住宅入居等支援事業(居住サポート事業)やあんしん賃貸支援事業などをサポートしているため、保証人がいない場合は相談すると良いでしょう。
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まとめ
賃貸借契約において保証人となる条件には、国内在住の2親等もしくは三親等以内の親族である・安定した収入があるなどが求められますが、同居する親族は保証人の対象外です。
保証人が見つからない場合は保証会社を利用する方法もあり、保証会社の利用を入居の条件とする賃貸物件が増えています。
賃貸借契約に必要な保証人が見つからない場合は、保証人不要の物件を探す・クレジットカードで家賃を支払う・自治体の窓口に相談するなどの方法を検討し、不明な点があれば不動産業者に相談しましょう。
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