「猫可の賃貸だと、退去時のクリーニング費用はいくらぐらいになるのか」。
「ニオイやキズで高額請求されたらどうしよう」。
このような不安から、ペット可物件への引っ越しを迷っていませんか。
本記事では、「猫 ペット可 退去時 クリーニング 費用目安」をテーマに、通常のハウスクリーニングとの違いや、ニオイ・抜け毛・キズ別の原状回復費用の考え方をわかりやすく解説します。
さらに、賃貸借契約書やペット特約のチェックポイント、日頃の暮らしの工夫で退去時費用を抑えるコツもご紹介します。
これから猫可物件を借りる方も、すでに入居中の方も、退去時トラブルを防ぎたい方はぜひ最後までご覧ください。
猫可物件での退去時クリーニング費用の基本
猫可物件では、退去時のクリーニング費用が通常の賃貸より高くなる傾向があります。
一般的には、通常のハウスクリーニング費用に加えて、臭い対策や抜け毛除去のための追加作業が必要になるためです。
そのため、敷金だけでは足りず、別途精算が発生することもあります。
まずは、通常の原状回復の考え方と、猫を飼育した場合の特有の費用がどう区別されるかを理解しておくことが大切です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による汚れや経年劣化は貸主負担、故意・過失や注意義務違反による汚損・破損は借主負担と整理されています。
この中で、ペットによる壁紙のキズや強い臭いなどは、通常の損耗を超えるものと判断される場合が多いと示されています。
つまり、猫可物件であっても、猫による明らかな汚損や臭いが残っている場合、その部分の原状回復費用は借主が負担するのが基本的な考え方です。
一方で、日常的な使用で生じる軽微な汚れまで全てを負担する必要はないと解されています。
退去時の費用は、物件の広さやクリーニング内容、猫の飼育頭数などにより大きく変動します。
一般的なハウスクリーニング費用としては、間取りに応じて数万円程度が設定され、これにペット消臭や専門的な清掃が追加されるケースが多いです。
また、ガイドラインでは、ペット消毒と実質的に同様の内容を持つクリーニング特約が有効と判断された裁判例も紹介されており、一定額を一律で負担する契約も見られます。
したがって、猫可物件では、通常のクリーニング費用に加え、ペット関連の追加費用がかかることを前提として資金計画を立てておくことが重要です。
| 項目 | 借主負担の考え方 | 主な確認ポイント |
|---|---|---|
| 通常クリーニング | 契約で特約がある場合に負担 | 金額・作業内容の明示有無 |
| 猫による汚損 | 通常損耗超過分を借主負担 | 壁紙・床などの損傷程度 |
| ペット消臭費用 | 特約やガイドラインで判断 | 一律請求額と根拠の有無 |
猫のニオイ・抜け毛・キズ別の原状回復と費用目安
まず、猫特有のニオイについては、通常のハウスクリーニングだけでは十分に取れないことが多く、消臭や消毒の追加作業が行われることがあります。
一般的には、専用薬剤を用いた拭き上げや、オゾンなどによる脱臭施工などが組み合わされ、作業範囲によって費用が変動します。
ペット可物件の原状回復としては、ワンルーム程度の広さで数万円から、ニオイが強い場合にはそれ以上の費用になる例も見られます。
特に尿が床材や下地まで染み込んでいる場合は、表面清掃だけでは収まらず、後述の張り替え費用が加算される可能性があります。
次に、抜け毛や毛玉、吐き戻しによる汚れなどは、比較的クリーニングで対応しやすい汚損とされています。
床や巾木、建具の表面に付着した毛やほこりは、掃除機や拭き取り清掃で除去されるため、原則としては通常のハウスクリーニング費用に含まれるケースが多いとされています。
一方で、嘔吐物や尿がカーペットやクッションフロアに染み込んだ場合は、部分洗浄や部分張り替えが必要となり、その分だけ数千円から数万円程度が追加されることがあります。
入居中からこまめに掃除機掛けや拭き掃除を行い、汚れた直後に早く処理することで、退去時の負担を抑えやすくなります。
さらに、フローリングや壁紙、建具のひっかきキズなど、明確に表面が損傷している場合は、原状回復として「修繕費」が必要となる点に注意が必要です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による経年劣化は貸主負担としつつ、ペットによるキズや強い汚れは借主負担になり得ると示されています。
フローリングは部分補修が難しく、ひっかきキズが多い場合は居室全体の張り替えとなり、数万円から状況によっては10万円を超える例も指摘されています。
壁紙についても、猫が登ったり爪を立てたりして一面にキズが広がると、その面全体の張り替え単位で請求されることが多いため、爪とぎ対策などの予防がとても重要です。
| 汚損・キズの種類 | 主な原状回復内容 | 費用目安のイメージ |
|---|---|---|
| 軽度なペット臭 | 消臭剤拭き取り・簡易脱臭 | 数千円〜数万円程度 |
| 抜け毛・軽い汚れ | 通常ハウスクリーニング | 多くは基本清掃に含む |
| 床や壁のひっかきキズ | 部分補修または張り替え | 数万円〜10万円超も |
退去時トラブルを防ぐための猫可物件ルールの理解
まず押さえておきたいのは、退去時の原状回復について、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で基本的な考え方が示されていることです。
このガイドラインでは、経年変化や通常使用による汚れやキズは原則として貸主負担とされ、一方で故意・過失や通常を超える使用による損耗は借主負担と整理されています。
猫可物件でのニオイやキズも、こうした「通常損耗」と「借主負担となる損耗」のどちらに当たるかを切り分けて考えることが重要です。
退去時の話し合いでも、このガイドラインを前提にして整理しておくと、不要なトラブルを避けやすくなります。
ただし、猫などのペットを飼育できる物件では、「ペット飼育特約」や「ペット消臭特約」などの特約条項が設けられていることが多くあります。
ガイドラインでも、通常の原状回復義務を超える負担を借主に求める特約は、有効となるための条件(必要性・合理性や、借主が内容を認識していることなど)があるとされています。
例えば、退去時に一律でペット消臭費用を負担することや、特定部位の張り替え費用を負担するといった内容が定められている場合があります。
そのため、契約前や入居中の見直し時に、特約部分を省略せずに丁寧に読み、どの範囲まで自分が負担するのかを確認しておくことが大切です。
さらに、退去時の負担区分を明確にするうえでは、入居時と入居中の記録の残し方も重要になります。
国土交通省のガイドラインのQ&Aでも、入退去時に室内の状況を記録しておくことで、損耗がいつ発生したかをめぐるトラブルを減らせるとされています。
入居時のキズや汚れは、チェックリストや写真で残し、猫による汚損や修繕が生じた場合も、その時点の状況を撮影しておくと、説明しやすくなります。
退去立会いの際には、契約書・特約の内容と照らし合わせながら、どの部分が原状回復の対象となるのか、見積書や内訳を確認し、不明点はその場で質問する姿勢が大切です。
| 確認する場面 | 主なチェック内容 | トラブル予防のポイント |
|---|---|---|
| 契約前の説明時 | 特約の有無と負担範囲 | 不明点は書面で確認 |
| 入居時の室内確認 | 既存キズや汚れの記録 | 写真保存と日付整理 |
| 退去立会い時 | 見積明細と修繕範囲 | ガイドラインとの整合 |
猫と快適に暮らしつつ退去時費用を抑えるコツ
猫と暮らしながら退去時のクリーニング費用を抑えるには、毎日の小さな工夫の積み重ねが大切です。
汚れやニオイ、キズは時間がたつほど落としにくくなり、結果として原状回復費用が高くなりやすいとされています。
そのため、こまめな掃除と換気、早めの手入れを心がけることが重要です。
特に猫のトイレ周りと爪とぎ対策を意識することで、退去時の負担軽減につながりやすくなります。
日常の掃除では、床やカーペットの抜け毛をこまめに取り除き、猫のトイレ周辺は固くしぼった雑巾で尿はねや砂汚れを拭き取ると良いとされています。
ニオイ対策としては、消臭スプレーに頼り過ぎず、換気扇の活用や窓開けによる換気を基本とし、空気の入れ替えを習慣化することが効果的です。
また、壁や柱に直接爪とぎをさせないよう、市販の爪とぎグッズを複数置き、猫が好む場所を観察しながら配置を工夫することも有効です。
こうした日々の対応が、クロス全面張替えなど大掛かりな原状回復を防ぐことにつながります。
床や壁を守るためには、猫がよく通る動線やくつろぐ場所に、洗えるラグやマットを敷く方法が広く用いられています。
フローリングには、滑り止め付きマットやジョイント式クッション材を敷くことで、爪による細かなキズや粗相時の浸み込みを防ぎやすくなります。
また、腰の高さ程度までの壁に透明の保護シートを貼ると、爪とぎやスプレー行為によるクロスの損耗を抑えられる場合があります。
いずれも、退去時に原状回復がしやすいよう、はがし跡が残りにくい製品かどうか事前に確認しておくことが大切です。
| 時期 | 確認・対策内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 入居時 | 現状写真の撮影 | キズや汚れの記録 |
| 入居中 | 定期的な掃除と換気 | 汚れとニオイの蓄積防止 |
| 退去前 | キズや汚れの洗い出し | 必要な補修の事前把握 |
| 退去相談時 | 費用負担の事前確認 | 原状回復条件のすり合わせ |
退去が近づいたら、床・壁・建具・水まわりなど部位ごとに、汚れやキズの有無を一覧にし、写真を残しながら整理しておくと安心です。
そのうえで、原状回復の考え方を示した国土交通省のガイドラインを参考にしつつ、賃貸借契約書やペット関連の特約内容を改めて確認することが重要とされています。
疑問点があれば、退去立会い前に不動産会社へ相談し、どの程度のクリーニングや補修が必要と見込まれるかを早めに共有しておくと、費用トラブルの予防につながります。
このように、入口から出口まで計画的に管理することが、猫と快適に暮らしながら退去時費用を抑える近道です。
まとめ
猫可の賃貸では、退去時のクリーニング費用が通常より高くなるケースがあります。
契約書や重要事項説明書で、ハウスクリーニング代や消臭費用、修繕費の負担範囲を事前に確認することが大切です。
入居中からこまめな掃除や消臭、爪とぎ対策、床や壁の保護を行うことで、原状回復費用を抑えやすくなります。
退去前にはチェックリストで室内の状態を確認し、不安な点は早めに当社へご相談ください。

