賃貸物件に居住中に、子どもが生まれた場合、大家さんに報告すべきなのかどうか悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、子どもが生まれたことでトラブルになる可能性があるのなら、事前に対策しておきたいですよね。
そこで今回は、賃貸物件に居住中に子どもが生まれた場合、どこに報告するのか、退去の必要性やトラブルを防止するための対策について解説します。
賃貸物件への入居をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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賃貸物件に居住中に子どもが生まれたらどこに報告するのか
賃貸物件に居住中に子どもが生まれ、家族が増えた場合は、管理会社や大家さんに報告するようにしましょう。
その理由について解説します。
管理会社
賃貸物件に入居する際には、契約者と同居人の名前を申込書に記入します。
管理会社は、その内容に承諾して契約を結ぶのです。
したがって、子どもが生まれた場合に限らず、同居人が増えた場合は、管理会社に報告する必要があります。
子どもが生まれたことを報告した際、子どもに関する書類の提出を求められるかもしれません。
速やかに提出を求めるケースや、次回の更新時に子どもの名前を追加するだけで良いケースなど、管理会社によって対応が異なります。
子どもが生まれたことを報告する際に、何か必要な手続きがあるのか、担当者に確認することをおすすめします。
大家さん
最近の賃貸物件は、入居者との手続きをすべて管理会社がおこなっている物件が増えています。
大家さんと顔を合わせることや、連絡を取ることがないというケースも少なくありません。
子どもが生まれたことについて、大家さんにも報告すべきかどうかは、管理会社に確認してみると良いでしょう。
ただし、大家さんが賃貸物件のすぐ近くに住んでおり、入居の際に挨拶に行っている場合は、子どもも一緒にこの先顔を合わせる機会があるかもしれません。
したがって、そのような状況であれば、子どもが生まれたことを大家さんに報告すると、今後も大家さんと良好な関係を続けていけるでしょう。
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賃貸物件に居住中に子どもが生まれたら退去する必要があるのか
賃貸物件に入居する際の賃貸借契約書の特約に、「子どもが生まれたら退去」と記載されている場合があります。
そのようなケースでは、居住中に子どもが生まれた場合、特約どおりに退去しなければならないのでしょうか。
特約を付ける理由
賃貸物件は、さまざまな家族構成の方が同じ建物で生活しています。
ファミリータイプの物件では、「子どもが生まれたら退去」といった特約がついていることはほぼありません。
しかし、学生や単身者、カップルが主に入居しているワンルームや1LDKなどの物件では、子どもが生まれたことでトラブルになる可能性があります。
とくに単身者のなかには、子どもの泣き声や部屋を走り回る音などが苦手で、子どもがいる物件を避ける方も少なくありません。
したがって、管理会社や大家さんなどの貸主側としては、トラブルを避けるために、そのような特約を付けることがあるのです。
特約どおりに退去する必要はあるのか
入居の際には、そのような特約に納得して契約したとしても、子どもが生まれたからといってすぐに退去できないこともあるでしょう。
出産に向けて、精神的、金銭的にも不安になりますよね。
貸主側としては、トラブルを避けるために付けた特約であっても、実際に退去を求めるためには、以下のような条件があります。
●半年以上前に退去依頼の通知をする
●正当な理由がある
●立ち退き料を支払う
そもそも、貸主側から退去を求める場合は、半年以上前に通知する必要があります。
したがって、子どもが生まれたことで、すぐに退去を求めることはできないのです。
また、子どもが生まれたことを理由に、「出て行ってください」というのは、「公序良俗」から外れた行為として捉えられ、貸主側の主張が認められることはほぼありません。
それでも退去を強く求める場合は、貸主側が立ち退き料を支払う必要があります。
そのようなデメリットが生じても、すぐに退去を求める貸主はあまりいないでしょう。
したがって、そのような特約は無効になる可能性が高いといえます。
家賃の値上げにも応じる必要はない
子どもが生まれたことで、更新時に家賃の値上げを求められたケースも実際にあるようです。
しかし、賃貸物件の家賃の値上げをするときは、近隣の相場や、物件の固定資産税が上がっているときなど、一定の条件があります。
したがって、子どもが生まれたことは、家賃を上げる理由にならないのです。
また、基本的に値上げは一方的にはできません。
契約条件は、貸主と借主双方の合意のもとで定められるものです。
もし一方的に値上げを求められても、応じる必要はありません。
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賃貸物件に居住中に子どもが生まれたときのトラブル対策
子どもが生まれたことで退去を求められたり、家賃の値上げを求められたりしても、応じる必要はないことを前章で解説しました。
しかし、先述のとおり、子どもが生まれたことで、同じ物件に住む方が不快な思いをしてトラブルになることも考えられます。
また、退去の際の原状回復で大家さんともめることもあります。
窮屈な生活をする必要はありませんが、気持ち良く住み続けるために、起こり得るトラブルを事前に把握し、対策することも大切です。
そこで最後に、賃貸物件に居住中に子どもが生まれた場合、どのようなトラブルが起こり得るのか、それを防ぐ対策について解説します。
トラブル例1:泣き声が響く
生まれたばかりの赤ちゃんが数時間おきに泣き、その泣き声が隣の部屋に響くことでトラブルになるケースは珍しくありません。
とくに、まわりが寝静まった夜中には、泣き声が響きます。
反対に、隣人が夜中に働く仕事をしていて、日中に寝ている生活パターンの可能性もあります。
昼夜問わず、赤ちゃんの泣き声がトラブルの原因になり得るのです。
そこで、泣き声が少しでも響かないような対策をしてみましょう。
たとえば、ベビーベッドを隣室側の壁や窓から離して置いたり、泣き止まないときは散歩に出かけたりなど、負担にならない程度に実践してみてください。
また、最近は、壁に貼る吸音シートや、防音カーテンなど、防音グッズも販売されているため、試してみても良いかもしれません。
トラブル例:落書き・クロスの剥がれ
赤ちゃんが大きくなるにつれて行動範囲が広がったり、できることが増えると、落書きやクロスの剥がれに気を付ける必要があります。
賃貸物件は、退去の際に原状回復しなければなりません。
退去の際の原状回復については、大家さんとトラブルになることがよくあります。
たとえば、壁紙の交換を求められた場合、その費用は借主が負担することになります。
そこで、賃貸物件で子どもが室内を傷めないよう、事前に対策しておくのがおすすめです。
たとえば、簡単に壁に貼って剥がせるタイプの吸音クロスを貼っておけば、防音効果があり、汚れたら剥がして交換できます。
また、もしものときに備えて、火災保険に加入しておくのも対策の1つです。
子どもの落書きや、遊んでいて窓ガラスを割った場合など、「突発的な事故」として補償を受けられる可能性があるため、保険会社に確認したうえで加入を検討してみましょう。
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まとめ
賃貸物件に入居中に、子どもが生まれて家族が増えた場合は、管理会社と大家さんに報告する必要があります。
また、子どもの泣き声などが原因で、同じ物件の入居者とのあいだでトラブルになる可能性があるため、事前に対策しておくことが大切です。
とはいえ、子どもが生まれたら、同じように子育てをしているファミリータイプの物件のほうが生活しやすいため、引っ越しを検討してみても良いかもしれませんね。
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大国住まい スタッフブログ編集部
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