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賃貸契約において消費税が必要なものと不要なもの【家賃に消費税はかかるの?】

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カテゴリ:不動産の豆知識



賃貸借契約をする際に、消費税が必要な場合と不要な場合があり、

疑問に思われる事が多いのではないでしょうか?

今回は消費税が必要な場合と不要な場合について解説させていただきます。

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居住用として使用する場合の消費税


消費税はサービスや商品などの取引に対して課せられる税ですが、不動産取引もサービスの提供になりますので課税対象となり消費税が発生するものがあります。

しかし、消費税が不要な場合もございますのでご一緒に消費税が必要な場合と不要な場合を見ていきましょう。


家賃

現在の税制では、住宅用建物として借りる場合は消費税が不要とされています。

しかし、以下のような場合には住居用でも消費税が発生します。

・1ヶ月未満の短期で借りる場合やウィークリーマンション

契約期間が1ヶ月に満たない場合は居住用であっても課税対象になります。

・店舗や事業用としてお部屋を借りる場合

消費税がかからないものは、住居用の建物とされておりますので店舗や事業用として借りる場合の家賃は課税の対象となります。


また、家賃の他にもお部屋を借りる際に初期費用として様々な費用が発生しますが、こちらの初期費用の中荷消費税がかかるものとかからないものがあるので確認しましょう。


<居住用賃貸において消費税が不要な費用>

・管理費、共益費

管理費や共益費などに関しては入居者が共通に使用するものとなりますので非課税とされています。

・敷金

・礼金

・保証金

・保証会社利用料

・火災保険料

・町会費

・更新料


<消費税が必要な費用>

・鍵交換代

・ハウスクリーニング代

・仲介手数料

・更新事務手数料

・24時間サポート


事業用として使用する場合の消費税



事業用の賃貸建物は、住居用と異なる捉え方になります。

<消費税がかかるもの>

・家賃

・管理費、共益費

・前家賃

・礼金

・駐車場代

・仲介手数料

・更新料

・更新事務手数料

・鍵交換代

・ハウスクリーニング代

・24時間安心サポート


捉え方としては生活に必要な住居用物件の費用は例外的に非課税とされていると考えると分かりやすいのではないでしょうか。


<消費税がかからないもの>

・敷金

・保証金

これらはいずれ返還される預り金になりますので、どちらも何かを消費するものではないので消費税が課税されることはありません。

駐車場の消費税について


アパートやマンションの敷地内にある駐車場を使用する場合に、駐車場だけ消費税が課税される場合があることをみなさんご存知でしょうか?

家賃は非課税ですが駐車場代に条件によって課税されるケースがあります。

駐車場に消費税が必要な場合と不要な場合を紹介しますが、一般的には駐車場は課税対象外であることは把握しておいたほうが良いと思います。


<整備された駐車場は課税対象外>

土地として貸付を行う場合は消費税が不要ですが、土地を整備して使う場合は課税の対象になってしまいます。例えば土地を駐車場として利用する際、フェンスを設置したり、アスファルトや砂利などで整備したり、駐車区画を設けたりすることです。

このように土地を整備して利用してしまうと消費税の対象になってしまいます。整備されている駐車場は施設と位置づけられてしまい、施設は課税の対象となってしまうと把握しておくと区別がつけやすいかと思います。

反対に整備を行わずに駐車場として土地を使用する場合は、課税の対象にならないということです。整備を一切行っていない駐車場を青空駐車場といい、この場合は土地の貸付となるので消費税が発生しないということになります。但し、青空駐車場の場合でも1ヶ月未満の土地の賃借の場合は課税対象となります。


<アパートやマンションの駐車場も課税の対象になるのか>

アパートやマンションの駐車場は、以下の3つ全ての条件を満たしていれば非課税となります。


1つ目の条件は、1戸あたり1台ずつの駐車場が確保されている場合です。全ての住戸に最低1台分の駐車場が設けられているということが条件になります。例えば、5部屋あるアパートの場合は最低でも5台分の駐車スペースを確保する必要があります。


2つ目は、自動車を保有しているかの有無にかかわらず、全住戸に駐車場が割り当てられている場合です。1つ目の条件は、住戸分の駐車スペースを確保すればいいのですが、こちらは住人に対して必ず1台分の駐車スペースを割り当てなければならないということです。1戸あたり1台分の駐車スペースしかないアパートやマンションは、使用しない入居者がいて駐車スペースが余っている場合に他の入居者に貸し出してはいけません。仮に、他の入居者に複数台分の駐車スペースを貸し出してしまった場合は、全戸に駐車場が割り当てられていない状態になるので課税の対象になってしまいます。


3つ目の条件は家賃を住宅部分と駐車場部分に区分していないことです。家賃と駐車場代を分けるのではなく、家賃の中に駐車場代が含まれていると課税の対象外になります。

まとめ

今回はお部屋を借りる際の消費税について解説させて頂きましたが、

みなさまの賃貸に対する消費税の疑問は解決いただけましたでしょうか?

大国住まい スタッフブログ編集部

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