はじめて賃貸借契約をするとき、保証人をどうやって選べばよいかわからない方もいると思います。
保証人には一定の条件を満たした方を選ぶ必要があり、条件に満たない方は保証人となることができないので、保証人を選ぶ際は条件についてしっかり把握しておく必要があります。
この記事では、保証人になるための条件と選び方について解説していくので、賃貸借契約をお考えの方はチェックしてみてください。
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ここでは、保証人になれる方の条件を紹介していきます。
保証人をこれまで選んだことがない方は参考にしてください。
保証人とは
保証人とは、賃貸借契約者が家賃の支払いなどができなくなったときに、代わりに責任を負う方のことです。
賃貸物件を提供する側は、家賃の支払いがなければ収入を得ることができないので、それを防ぐために保証人を設定します。
そのため保証人になった方は、契約者が賃貸物件の設備を破損させたり、家賃を滞納したりした場合は契約者に代わり返済や支払いをしなければいけません。
また、保証人は法律によって定められた制度なので、万が一の場合は必ず責任を負う必要があります。
もし責任を負えない場合は、契約者と保証人ともに差押えとなり返済を強制されることになるので覚えておきましょう。
保証人は、このように大きな責任を負うことになるので、その責任を負える人物を選ぶようにしてください。
保証人となるための条件
保証人になるためには、大きく3つの条件があります。
まず1つ目は、収入が安定した人物であることです。
保証人は、契約者が返済できない場合に契約者の代わりに返済する必要があるので、最低限度の返済能力がなければ保証人となることができません。
2つ目は、2親等以内の人物であることです。
親等とは親族の中での遠近関係を示す数字で、2親等の場合は親・兄弟といった親族が対象になります。
親等は世代で数えるのが基本なので、親であれば1親等、親の兄弟であれば2親等というように数えてください。
また、賃貸物件を契約する場所によっては3親等まで可能なところもあるので、契約時に確認しておきましょう。
3つ目は、国内在住者であることです。
保証人はすぐに返済ができて、万が一の場合に差押えができる方でなければいけません。
国内に在住していなければ返済を要求することも難しいうえ、差押える資産もないので保証人として認められる可能性は非常に低くなっています。
収入の目安
保証人となるためには、家賃の36倍以上の年収があることが一定の条件となっています。
36倍というのは、3年間分の滞納を支払えるということで、最低限このくらいの年収がなければ保証人として認められないというラインなので、この基準をクリアする人を保証人に選任しましょう。
また、新しい物件やデザイナーズ物件などはさらに基準が高い場合もあるので、余裕を持って保証人を選ぶようにしてください。
もちろんこの数値は目安であり、賃貸物件の大家さんによって変化するので注意が必要です。
保証人の代わりになる保証会社とは
保証人を探している方は、保証会社というものを見たことがあると思います。
ここでは、その保証会社がどのようなものなのかご紹介します。
保証会社とは
保証会社とは、名前からわかるとおり保証をおこなってくれる会社のことで、保証人に代わるものとして立てることができます。
この保証会社は、保証人を見つけることができない方や、親族を保証人にしたくない方などが利用することが一般的です。
そのため、保証会社と保証人は基本的にはどちらを立てても問題ないということになります。
ただ、保証会社と契約したときには保証料という費用がかかることを頭に入れておきましょう。
保証料の相場
保証会社に支払う保証料の相場は、家賃の50〜100%と言われています。
そのため、家賃が5万円であれば年間2.5〜5万円が保証料となります。
さらに、保証会社との契約更新時には更新料として1万円ほど費用がかかる場合があるので、この点も頭に入れておきましょう。
また、契約中に滞納をすると更新料が高くなる場合が多いので、滞納しないように注意してください。
保証会社は自分で選べる?
保証会社は、基本的に自分では選べないと思っておきましょう。
一般的に、賃貸物件の多くが特定の保証会社と提携しており、入居時に提携している保証会社と契約することが入居の条件となっているので、自分で選ぶことはほとんどありません。
ただ、賃貸物件によっては年収などによって契約させる保証会社を変えてくれる場合があります。
保証会社にも契約するための審査があり、審査の厳しい会社とそうでない会社があります。
そのため、契約者の年収や勤務状況などによって契約する保証会社を変えているのです。
したがって、状況によって契約する保証会社が変わる可能性があることも頭に入れておきましょう。
保証会社と契約するメリット
保証会社と契約した場合は保証料を取られますが、その反面メリットもたくさんあります。
1つ目のメリットは、保証人を選ぶ必要がない点です。
保証人を選ぶには、条件を満たす人を探す手間がかかりますし、保証人になってもらう場合はリスクを背負わせてしまうことになります。
そのため、保証人を立てたくないという方もいると思います。
しかし、保証会社と契約すれば保証人を立てずに済むのでこの点はメリットと言えるでしょう。
2つ目は、審査に通りやすくなる点です。
保証会社と契約した場合は、契約者が滞納しても保証会社が確実に立て替えてくれるので、大家さんの審査も緩くなる場合があります。
審査が緩くなれば、収入が少ない方でも契約できるようになるので、この点もメリットと言えます。
3つ目は、初期費用が減る点です。
保証会社と契約した場合、敷金などの費用が減ることがあります。
保証会社は、滞納だけでなく現状回帰費用なども負担してくれるので、大家さんが請求しない場合があるのです。
敷金を払わなければ初期費用を抑えられるので、この点もメリットと言えます。
賃貸借契約時の保証人を変更する方法
賃貸借契約時に指定した保証人はあとから変更できるのか心配な方もいると思います。
ここでは、保証人変更の可否についてや、変更するための方法をご紹介します。
保証人の変更はできる?
結論から言うと、保証人の変更はできます。
しかし、保証人を変更する場合は大家さんの許可が必要になるので、許可が取れない場合は変更することができません。
ただ、現在の保証人よりも収入などの条件が良ければ変更を認めてもらえるので、変更する際はできるだけ条件の良い方をお願いするようにしてください。
保証人を変更する方法
先ほどもご説明したとおり、保証人を変更するには大家さんの許可が必要です。
許可といっても、賃貸借契約時と同じく審査をして判断するので、契約時と同様の手続きが必要になります。
住民票・源泉徴収票・印鑑証明など、契約時の審査で用意した書類を準備してから変更の申請をしましょう。
保証会社の変更
保証会社も状況によっては変更することができます。
たとえば、保証料の支払いが大変なときなどに、大家さんに相談することで保証会社を変更することができます。
ただ、このときも保証会社が契約者を審査して契約可能かを判断するので、審査に通らなければ変更することができない点は覚えておきましょう。
まとめ
賃貸借契約時の保証人の選び方と条件について解説しました。
今回は保証人について解説しましたが、最近では保証会社との契約が増えています。
したがって、保証人を選べない方は保証会社と契約できる物件を選び契約してください。
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