生活保護を受けて引越しするには
自己都合での引越でも大丈夫?
保証人や入居審査は大丈夫?
その他にもいろいろと疑問や不安があるかと思いますが理由に関わらずお引越しは自由です。
弊社で大阪市浪速区、西成区にて実際にお部屋探ししていただいた方の実績をもとにご説明させていただきます。
住宅扶助の限度額
借りれるお部屋の家賃は以下のように上限が定められています。
単身世帯:40,000円※単身世帯には床面積により細かく上限あり
~6㎡:28,000円
7~10㎡:32,000円
11~15㎡:36,000円
15㎡~:40,000円
複数人世帯はコチラ
2人世帯:48,000円
3~5人世帯:52,000円
6人世帯:56,000円
7人以上世帯:62,000円
管理費等の基準はありませんが過去の浪速区の例でみると
・エレベーターが無い場合は管理費5,000円まで
・エレベーターが有る場合は管理費8,000円まで
管理費等は家賃扶助以外の生活費から支払う為、管理費が高すぎると役所で引越しを認められない可能性があります。
<理由>
自己都合の引っ越しに理由は必要ありません。
<費用>
費用はすべて自己負担。
下記理由で引越しする場合
<理由>
1、病気で入院していた人が、退院後に住むための住居が無い場合
2、家賃や生活保護規定よりオーバーしていることで、指示により住み替えを指導された場合
3、国や自治体から都市計画等のための土地収容を理由に立ち退きを強制され、転居を必要とする場合
4、仕事を退職したことにより社宅等から転居する場合
5、社会福祉施設等から退所する場合に、住むための家がない場合(施設に入所する目的を達成した場合に限る)
6、宿所簡易施設、無料定額宿泊所等を仮住居として利用していた人が、居宅生活ができると福祉事務所に認められた場合
7、自宅が会社から遠距離で通勤が著しく困難であり、その会社の近くに転居することが、世帯の収入の増加、働いている人の健康の維持等、世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
8、火災等の災害により、現住居が消滅、または居住できない状態になったと認められる場合
9、老朽又は破損により居住できない状態になったと認められる場合
10、世帯人数からみて、その住居が著しく狭いと認められる場合
11、病気療養には環境条件が悪いと認められる場合、または身体障害者には設備構造が住居に適さないと認められる場合
12、親戚、知人宅等に一時的に身を寄せていた者が転居する場合
13、賃借人が居宅の退去を強く請求してきた場合、または、借家契約の更新の拒絶、解約の申入れを受け入れ、やむをえず転居することが必要になった場合
14、離婚により、新たに住居を必要とする場合
15、高齢者・身体障碍者が、扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣の地区に転居する場合、または双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的に介護のために高齢者や身体障碍者と隣接した近隣の住居に転居が必要な場合
16、生活保護受給者の状態により、グループホームや有料老人ホーム等、法定施設に入居する必要があると認められる場合
<費用>
初期費用を役所から最大で賃料の4ヶ月分+入居月の日割賃料を出してもらえる。
対象の範囲は・・
・敷金
・礼金
・火災保険料
・初回保証料
・仲介手数料
※鍵交換代、清掃代など上記以外の項目は自己負担となります。
生活保護申請の段階で資産や収入に関する書類以外に地代・家賃の証明書(賃貸契約書)の提出が必要です。
貯金もない、働けない、だから生活保護の申請をしているのに相談窓口で「まず住宅扶助の範囲内の賃料の部屋を探してきてください。」と言われることもあるようです。
その場合は
a、自己資金で契約できる初期費用の安いお部屋を探す
b、先に生活保護を受給して、引っ越し費用を出してもらう
上記の受給中で引っ越し費用がでる理由で6番が該当します。
例)まず宿所提供施設などで生活し、居宅生活ができると判断を受け生活保護費と引っ越し代を一緒にだしてもらう方法です。
部屋が決まりましたら重要事項説明書をお渡しいたしますのでケースワーカーさんへ提出をしていただき、設備や家賃等に不備がなく承認されれば契約をすすめていけます。
入居審査は?
受給中の方は保護決定通知書があれば審査可能です。
受給前の方は無職、保証人なしでも契約可能なお部屋はございますのでお気軽にスタッフにご相談ください。
なんば・大国町でお部屋探しは
地域密着の大国住まい
株式会社ダブルジェイシー
大阪市浪速区戎本町1-5-20
TEL 06-6567-8945
HP www.sumai-wjc.co.jp/
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