希望の部屋を見つけたのに、その物件が「おとり物件」だった場合、どうすれば良いのでしょうか?
おとり物件は、違法にもかかわらず根絶に至っていないと言います。
本記事では、おとり物件とはどういったものなのか、法律や規制について解説しています。
初心者にもわかりやすい見分け方についてもご紹介していますので、参考にしてみてください。
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賃貸物件を探すときに注意したいのが「おとり物件」です。
なんとなく聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
おとり物件は、きちんと理解しておかないと大変な目に遭ってしまいます。
現在も尚、根絶に至っていないと言いますから、今後引っ越しを考えている方は学んでおきましょう。
おとり物件とは?
おとり物件とは、分かりやすくいうと「架空物件」をいいます。
なかには「存在するものの取引対象にならない」「取引の意思がない」物件もありますから、賃貸物件を契約する際は注意が必要です。
いわゆる広告宣伝のひとつになり、すべてが悪意をもっておこなわれているわけではないため、適切な情報が更新されているか確認してから選ぶようにしましょう。
成約済みの物件を消し忘れ
悪意がなくおとり物件になってる場合に多いのが成約物件の消し忘れです。
当初は、取引物件として公開されていましたが、のちに成約済みとなりそのままにしているケースになります。
不動産会社によっては自社でホームページを管理しているところがあり、情報が更新されていないとどうしてもおとり物件として掲載されてしまいます。
ただ悪意がないとはいえ、適切な情報を更新していない・管理が行き届いていないことになるため、あまり良い不動産会社とはいえないでしょう。
ちなみに、悪意がある賃貸物件は、集客目的でわざと架空物件を掲載しています。
そういった不動産会社に当たらないように、しっかり情報収集してから契約するようにしましょう。
どれくらいのリスクがあるのか
おとり物件に引っかかってしまったときのリスクは、希望からかけ離れた賃貸物件を契約してしまうことです。
不動産会社による消し忘れであれば悪意がありませんが、集客目的でおとり物件を掲載している場合、顧客を逃さないように別の物件を勧めてくる可能性があります。
要するに、何が何でも成約に繋げようとしてくるため、大きな失敗に繋がります。
とくに流されやすい方や押しに弱い方は注意が必要でしょう。
そもそも、悪意の有無に関係なく、おとり物件は違法になります。
賃貸のおとり物件は法律によって規制されている
たとえ不動産会社による消し忘れでも、賃貸のおとり物件は違法になり、宅地建物取引業法32条にきちんと掲載されています。
そのため万が一このような情報が掲載されていた場合は業務停止処分となり、重いケースでは免許取消し処分を受ける可能性があります。
ここでは、規制について解説します。
宅地建物取引業法32条
宅地建物取引業法32条では、業務に関して広告をするときは、建物の所在や規模、形質など事実に相違する内容を掲載することは違法になると書かれています。
そのため、おとり物件を掲載するということは、法律を破るということになり重い罰が課される可能性があります。
さらに、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金規定もあるため、必ず正しい情報を載せるようにしましょう。
詳細については不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約」に定められていますので、チェックしてみてください。
なぜおとり物件があるのか
違法をしてまで誇大広告を載せるのはなぜでしょうか?
理由はいくつかあります。
1つ目は、集客目的です。
おとり物件を載せることで、その物件に興味を持ってくれた方が店舗を訪れてくれます。
しかし当然物件は存在しませんから、別の物件をご紹介することになります。
顧客にとっては希望と異なる物件でも、断れない方や推しに弱い方はそのまま契約してしまいます。
このように、集客目的で顧客を「おとり」にする物件を掲載することで不動産会社にとってメリットになるわけです。
2つ目は、売上アップ目的です。
顧客を集客できるということは、営業マンの売上アップに繋がります。
利益を優先する営業マンなら、どんどん紹介して顧客を増やすでしょう。
3つ目は、活用する不動産会社が多いからです。
他社が活用することで顧客が流れてしまわないように、自社もおとり物件を使って集客します。
何度も述べていますが、おとり物件=顧客を集めるためになります。
大手の不動産会社であれば契約者が多いため架空の物件を紹介する必要はありません。
しかし、地域密着型のように小さな不動産会社は、おとり物件を使わないと集客できないため、どうしても根絶できないのでしょう。
賃貸物件を探すときは間取りや家賃だけでなく、存在する物件かどうかもきちんと調査してから契約してください。
賃貸を探すときのおとり物件の見分け方
おとり物件に騙されないためにも、見分け方を知っておくと安心です。
法律や規制などを調べなくても、見分ける方法はありますので、今後引っ越しを検討している方は参考にしてみてください。
条件は相場に見合っているか
築年数と家賃が見合わない物件があります。
たとえば、築浅の割に家賃が安く設定されていたり、逆に築年数が経っている割に築10年未満として掲載されていたりするなどの事例があります。
前者は一見すると魅力的に見えますが、そもそもが存在しない物件の可能性があります。
また実際に募集していたとしても、事故物件や近隣トラブルが多いなど「訳アリ」のケースもあるので慎重に見極めましょう。
基本的に、好条件で長期間募集している物件は避けたほうが無難です。
現地待ち合わせ可能か
契約をする前に、内見をしたい方は少なくありません。
このとき、現地待ち合わせ可能かどうかも見分けるポイントになります。
存在しない物件は内見ができないので、一番分かりやすい確認方法といえます。
もし「他にも紹介したい物件があるからお店に来てほしい」と伝えられた場合は要注意です。
どのように見分けたら良いか分からないという方は、まずこの方法をとってみてください。
一発で判断できます。
住所は存在するか
場所が特定できないように、情報が不十分の場合が多いといわれています。
物件が存在しないわけですから、住所が曖昧だったり、物件の写真が少なかったり、設備の詳細情報がないのも仕方がありません。
ですので、これらが伏せられている場合は注意が必要です。
不動産会社に尋ねてきちんと答えてもらえないのであれば、契約しないようにしてください。
株式会社ダブルジェイシーはそういったことが一切ないので、安心して物件探しができます。
大家さんとの関係性でも分かる?
取引態様を見ると、不動産会社と大家さんの関係性がわかります。
そもそも、大家さんや管理会社が直接募集している物件は、わざわざ架空にする必要はありません。
物件数は少ないですが、正しい情報が掲載されているので安心です。
一方で、仲介先物の不動産会社は、人気物件をおとり物件にしているケースがあるといわれています。
大家さんと直接関わりがないため分かりにくく、他の見分け方では分かりにくいでしょう。
このようなことがないように、取引態様も確認するようにしてください。
まとめ
安心安全に部屋探しをするためにも、おとり物件に引っかからないようにしなければいけません。
そのためには、法律や規制をきちんと知っておくことが大切ですが、それ以外の見分け方についても十分理解しておきましょう。
大国住まい スタッフブログ編集部
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