賃貸借契約を検討している方のなかには、更新料について知らない方もいることでしょう。
家賃を毎月支払っているから、家賃=更新料として捉えている方も少なくありません。
そこで本記事では、賃貸物件の更新料とは何かについて解説します。
更新の流れや支払わない場合のリスクも合わせて解説するので、ご参考にしてみてください。
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まずは更新料の基本情報を理解しましょう。
更新料は家賃のように毎月支払うものではなく、契約期間によって決まります。
どのようなものが更新料なのか、確認していきましょう。
更新料とは
更新料とは、賃貸借契約に定められた契約期間が満了で、契約を更新するときに支払うお金です。
契約期間は2年に設定している賃貸借契約が多く、更新するかどうかは入居者が決めます。
法律で定められたものではなく、商習慣での取引条件として浸透しているものであるため、土地と建物でも考え方が異なるのが特徴です。
一方、更新料のない契約の場合は、自動更新となり当初の契約のまま継続されます。
更新は契約書に明記されていれば支払うもので、明記されていなければ大家に支払う義務はありません。
更新料は全国統一ではない
更新料の徴収は全国的におこなわれているわけではなく、地域差で異なります。
国土交通省が2007年に公開した「民間賃貸住宅に係る実態調査」によると、大阪府と兵庫県の更新料を徴収する割合は0%です。
関西が0%というわけではなく、大阪の上に位置する京都府は55.1%もあります。
更新料の徴収割合が高い所だと、神奈川県で90.1%、千葉県で82.9%です。
低い徴収割合だと、宮城県で0.2%、愛媛県で13.2%しかありません。
賃貸借契約を結ぶときは、データを参考にしてから検討すると良いでしょう。
そもそも大家が更新料を徴収するのはなぜか
更新料の支払いに地域差があると、支払う必要があるのか疑問になることでしょう。
そもそも大家が更新料を徴収する理由は、それぞれ異なります。
たとえば一時的に大きな収入として見込んでいる方もいれば、家賃を低くした分を回収する方もいて、結局は大家の考え方次第です。
とくに家賃を低くしておけば入居者の負担が抑えられ、空室を防げるメリットがあります。
更新料は一般的に家賃の1か月分〜2か月分で、家賃を相場より低くしても回収できる可能性が高いです。
賃貸物件の更新料における更新書類はいつ届くのか?手続きの流れ
契約期間は2年に設定している賃貸借契約が多いと解説しましたが、具体的に更新書類はいつ届くのでしょうか。
いつ届くのかを把握せず、知らないうちに支払いが遅れたペナルティを受けでもしたら大変です。
賃貸借契約を初めてする方でも不安がないように、手続きの流れを解説します。
更新書類が届く時期
更新書類が届く時期は、契約期間が満了する期日のおよそ1〜3か月前です。
もし1か月前を過ぎても更新書類が自宅に届かないなら、大家や賃貸物件の管理会社に確認しておきましょう。
更新書類には支払期日が記載されていて、契約を更新をする場合は期日までに支払うように明記されています。
支払い方法
支払い方法は、賃貸契約書の内容に従ってください。
支払いは基本的に一括払いで、管理会社と交渉すれば減額や分割払いができる可能性があります。
ただし、早めに連絡しておかないと、減額や分割払いに対応してもらえません。
大家は更新料の支払いが一括でなくても、しっかり支払って長く住み続けてくれる方を求めています。
そのため、仮に減額や分割払いになっても、遅れないように支払う必要があります。
退去
更新料が支払えなかった場合でも、すぐに退去させられるといったことはありません。
しかし、滞納が続くと場合によっては退去や引っ越しをせざるを得なくなります。
更新料については契約書にも記載されているため、支払わない場合は賃貸解約の正当事由となるのです。
また、別の物件に引っ越す場合は更新しないのを伝えておかないと、解約できない可能性があります。
更新がある場合は、2~3か月前に不動産会社から更新通知が送付されるため、早めに解約の連絡をしておきましょう。
一方、支払いが負担となり引っ越しを選択する方も多いですが、住み続けたほうが安く済む場合もあるためしっかり比較し検討することをおすすめします。
賃貸物件の更新料を支払わないとどうなるのか?
賃貸物件の更新料を支払うお金がなかったり、支払いを忘れていたりする場合は少なくありません。
このように更新料を支払わなかったとき、どのような手続きがおこなわれるかを解説します。
また支払えなかったときの対策もご説明するので、支払えない場合の参考にしてみてください。
契約書に更新料の記載がない場合
まずは支払う義務があるのかどうかを確認する必要があります。
賃貸借契約書に更新料を支払う記載がなければ、支払う必要はありません。
契約満了の時期が近づいてきたら、念のため更新料の記載があったのかを確認しておくと良いでしょう。
賃貸借契約を検討している方は、あらかじめ更新料の有無を確認しておくことをおすすめします。
空室の多いエリアは入居者を募集するために、更新料なしの物件で募集をしている場合もあり、首都圏中心部などを除けば見つかりやすいでしょう。
さらに敷金や礼金の支払いも不要な物件を選べば、お得に賃貸借契約を交わせます。
ただし、更新料がないところは、他の物件よりも家賃が高い可能性があるので覚えておきましょう。
更新料の支払いを避けたいなら、不動産会社で条件を提示して、理想の物件を探してください。
支払わないと契約解除になるリスクがある
更新料を支払わないと、契約解除になって未払いの更新料を請求される可能性があります。
また、即刻退去にはなりませんが、強制退去を命じられるので従わなければなりません。
理由は大家の正当事由になるからで、契約解除が完了したら物件を明け渡す必要があります。
契約解除になって強制退去を避けたいなら、更新料を期日までに支払いましょう。
更新料を支払えないときの対処法
更新料を支払えないときは、大家や管理会社に一度相談してみると良いでしょう。
今すぐに支払えない正当な理由を伝えれば、支払い方法を入居者に合わせてくれる可能性があります。
大家や管理会社の立場からすると、空室はなるべく避けたいものです。
もし入居者が更新料を払えない状況になり出て行ってほしいと思っても、空室問題がでてくるため入居率を気にされる大家や管理会社も少なくはありません。
入居率がなかなか上がらなければ、更新料を下げる考えもでてくるため、まずは相談を一番にしてください。
減額や分割、延滞で応じてもらえる可能性があるので、事前に相談しておきましょう。
他にも親族や親戚にお願いして、立て替えてもらう方法があります。
更新料は定期的に支払うものであるため、事情をご説明すればお金を用意してくれることもあるでしょう。
更新日を把握して、次回から支払えるように準備しておくことで、親族や親戚の理解も得られる可能性があります。
まとめ
賃貸物件の更新料とは、賃貸借契約に定められた契約期間が満了で、契約を更新するときに支払うものです。
更新書類が届く時期は、契約期間が満了する期日のおよそ1〜3か月前なので、書類が届かない場合は大家や管理会社に確認しましょう。
契約書に更新料に記載がなければ問題ありませんが、支払わないと契約解除になるリスクがあります。
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