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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件でおこるトラブルとは?
設備のトラブル
・給湯設備の故障
いざガスを開通しようとすると、
業者から故障していてガスを開通できないと言われてしまうケースがあります。
給湯器には寿命があり、使用を続けていると不具合や故障が発生してしまいます。
・エアコンが作動しない
・水回りのトラブル
水を出していないときも、他の場所(天井など)で水漏れをしていたり、水道の蛇口を占めていても水が出ている状態などです。
近隣トラブル
・騒音問題
生活習慣の違いが原因で生活音が気になったりすることもあります。
たとえば、夜勤の多い仕事の方が隣に住んでいるなどです。
上層階からの足音は少なからずあるかと思いますが、ファミリーも可能な物件なら、子供が走り回っている音が気になる可能性があります。
・人の話し声
最近ではオンラインで通話しながらプレイするゲームも流行っているので、その声が気になるという声もよく聞きます。
また、友達を自宅に招いて深夜帯まで話声が聞こえる等がよくあるケースです。
・車や自転車に関すること
きちんと区画に収まっていなくて駐車しずらいなど。
駐輪場の中でも、区画が特に決まっておらず、共用部の一定のスペースに止める物件もあるのですが、止め方に配慮が無く、自分の止める場所を確保できないなどがトラブルの原因になります。
・マンション敷地内のゴミ出し
ゴミ出しのルールを守らない人がいると、捨てられたゴミを回収してもらえないので、ゴミ置き場が不衛生な状態になってしまいます。
それが原因で虫が発生してしまったりします。
清掃やお部屋の内装によるトラブル
・入居したら部屋が汚れていた
清掃前のお部屋を内見して、そのまま契約した後、ハウスクリーニング費用を支払っているのに、お部屋の中が汚れてしまっている。
どのように対処したらいいの?
いざ、入居してみて上記のようなトラブルが発生した場合、どこに連絡したらいいのかよく聞かれますが、基本的には管理会社に1度連絡しましょう。
※お部屋と共用部分の管理会社が異なる場合がありますので、トラブルの内容によっては窓口が変わります。
対処法については、下記になります。
設備の不具合の修繕
もっとも基本的な請求として、賃借人は賃貸人に対して、入居時に存在した不具合の修繕を求めることができます。
ただ修理を依頼してもなかなか対応してもらえないことが有ります。
修繕義務を果たさない場合、自分で設備の修理を手配できます。
その際の注意点はいくつかあります。
・修繕義務の範囲に収めること
大家さんの修繕義務の範囲は、あくまで使用収益ができる状態にするために必要な限度に留まります。
つまり、借主が修繕する際も、修繕前よりもきれいに直す必要はなく、修繕前と同じように利用できるようになれば十分です。
・領収証の保管
いくらかかったのかを正確に示すためです。
騒音トラブル
「いつ」「どの辺りから」「どんな音が」「どんな頻度で」聞こえてくるのかをしっかり記録して、それを管理会社に伝えてください。
直接、その人に言ってしまうとトラブルになってしまったり、嫌がらせをされてしまう事が有るので、管理会社から注意してもらいましょう。
誰が、管理会社に言ったは分からないように配慮してくれることが一般的で、
はじめは、掲示板や共用部分に張り紙をするなど、騒音のクレームがあったことを入居者に文書で周知します。
入居したらお部屋が汚い状態だった
一番の対処法は、ハウスクリーニングを終わっている状態で、内覧して契約する事です。
ただ遠方に住んでいてオンライン内見のみで契約したり、退去前のお部屋を契約したりすると、クリーニング後のお部屋を見れないまま入居を迎えてしまうこともありますよね。
契約後もしくは入居後にお部屋の汚れを見つけた場合には、すぐに管理会社や大家さんに相談をしましょう。これを理由に契約を解除することは現実的には困難であるため、貸主負担でクリーニングを入れてもらう、またはご自身の建て替えでクリーニングを入れてその代金を請求する、それを断られるようならご自身の退去後にクリーニング代を払わないなどの交渉をするのが良いでしょう。
まず、入居後に写真を撮って現状を証拠として残しましょう。
設備や建物の不具合で賃料減額できる?
2020年4月1日から施工された民法改正により、貸室・設備等が壊れて使えなくなってしまうことによって、通常の居住が出来なくなってしまった場合、契約者の過失を除き、賃料はその滅失部分の割合によって【減額される】となりました。
「通常の居住が出来なくなってしまった場合」を判断する基準が下記になります。
・物件の物理的な破損だけではなく、設備の機能的な不具合なども含めて、物件の一部が使用できない。
・その一部使用不能の程度が、社会通念上の受忍限度を超えて通常の居住ができなくなった。などです
※受忍限度とは、通常使用の範囲で我慢ができる限界という意味です。
また、金額については
貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドラインが、
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会から発表されてますので、
図面を添付します。
まとめ
大国住まい スタッフブログ編集部
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