入居者には【現状回復義務】があり、退去時は部屋を元通りにして返さなくてはいけません。
そのため許可なく改装したり、通常使用ではありえない壁や床の破損は入居者の費用負担で修理する必要があります。
ただ、日常生活で発生する経年劣化については全て入居者負担という訳ではなく、判断の難しい場合も多くあります。
そんな場合のひとつでよくご質問のある「壁に画鋲をさしてもいいか?」について解説させていただきます。
賃貸マンションで画鋲はいいの?
国土交通省ガイドラインによると・・画鋲やピンの使用OKです。
【壁等の画鋲、ピン等の穴について】は大家さんの負担と書かれています。
考え方:ポスターやカレンダー等
の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲ピン等の穴は、通常の損耗と考えら
れる。
注)下地ボ ードの張替えが不要な程度のもの
ですが、以下の場合は現状回復費用が入居者負担になってしまいます。
●重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴
考え方:画鋲等のものに比べて深く、
範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。
●何十ヵ所にも及ぶ画鋲の穴
考え方:通常使用の範囲を超えていると考えられる。
●契約書に画鋲使用禁止等の特約がある
壁をなるべく傷つけないでポスター貼る方法
画鋲や押しピンでなく、ホチキスを使う画鋲よりもホチキスの芯は細いので傷が見えにくくなります。
穴を目立たせないピンを使う(ニンジャピン)
剥がせるシールを使う
掲示用の両面テープを使用すれば退去時は剥がすだけ。
「ひっつきむし」という商品もありますよ。
ワイヤーネットやベグボードを使う
画鋲以外に壁や天井に対する注意点
画鋲以外では、以下のような場合に壁の補修費用が入居者負担になります。
●タバコ等のヤニ・臭い
喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される。
●天井に直接つけた照明器具の跡
もともと設置されたコンセントを使用しなかった場合は、通常使用による損耗を超えると判断されます。
●設備であるエアコンでも水漏れし、放置したため壁が腐食した場合
エアコン保守は所有者(大家さん)が実施するべきものであるが、水漏れを放置したり、
その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多い。
まとめ
国土交通省ガイドラインに画鋲について記載があるからと言って、100%従わなければいけないものではありません、契約書に「室内禁煙」「画鋲使用禁止」と書かれているのに喫煙や画鋲使用すれば用法違反にもあたります。
トラブルのもとは事前になくしておくことが重要なので、ポスターなど飾りたい場合は「これくらいなら大丈夫」と思うことでも、念のため事前に大家さんに報告してみてください。
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