「退去時の費用はいくらくらいかかりますか?」
「礼金0円だと出るときに費用がかかるのでは?」
「管理会社によっては退去時に多額の請求されないですか?」
こんなご質問が多いのでお答えさせていただきます・・
普通に住んでいただいてる場合、はっきり言って0円です。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば・・
原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とあり、その費用は貸借人(借りた人)にある。
また、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるもの。
以上のように明文化されています。
原状回復とは借りた人が入居時の状態に戻す事ではなく《故意過失による損耗がなければ退去時の費用かかからない》ということです。
貸主負担の例
(賃借人が通常の住まい方や使い方をしいても、発生すると考えられるもの。)
・家具の設置による床の凹み、設置あと
・TV、冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ
・日照などの自然現象によるクロス、畳、フローリングの変色
・エアコン設置による壁の穴
・下地張替えが不要な程度の押しピンなどの穴
・構造的な欠陥による発生した床などの変色
・網入りガラスの亀裂、熱割れ
・設備(給湯器やエアコン等)の修理、交換(耐用年数の限界の際)
・次の入居者確保のためのハウスクリーニング
・鍵交換 など
借主負担の例
(賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりするもの、通常の使用による結果とは言えないと考えられるもの。)
・飲み物をこぼして床にシミができた
・キャスター付きの椅子や細い足のベッドによる傷、凹み
・清掃を怠ったためのキッチンのススや油汚れ
・清掃を怠ったための風呂のカビ、水垢、サビ
・ペット飼育によるひっかき傷やおしっこのシミ
・清掃では取れないほどのたばこのヤニ
・エアコンの水漏れ、窓の結露の放置による壁のカビ、腐食
・鍵の紛失 など
室内でたばこを吸っていて、ヤニがふき掃除をしても落ちない・・
こんな場合の原状回復は借りた人の負担になります。
しかしこちらのグラフをご覧ください。
ガイドラインでは「経年劣化・減価償却」の考えを取り入れているので、建物や設備は年数によって価値が減っていくものとされています。 家賃には「経年劣化」や普通に使って付いた汚れを指す「通常損耗(自然損耗)」の費用がすでに含まれているため、長く住むほど借主の負担割合は減っていきます。
仮にクロスの張替えに10万円かかるとして、3年住んだ場合は50%の負担が妥当となり5万円の支払いでいいということです。
また6年も住めばほぼ1円に近い費用ですむということですね。
しかし、ガイドラインはあくまでも負担割合等についての一般的な基準を示したもので、法的強制力があるわけではありません。状態や契約時の内容によっては貸借人の負担となる場合もあるので、最初にしっかりと確認しておくことが重要です。
例えばハウスクリーニング代は貸主負担との考え方ですが、契約書で「退去時に清掃代30,000円を借主が支払うものとする」などの特約は有効です。
なので・・
10年住んだからどんなに汚していても私は1円も払わなくてもいいんだ!ではありませんのでご注意ください。
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