「駅から徒歩10分以内」「家賃7万円以下」「ペット可」など、多くの方が希望条件をもとにお部屋探しをおこないます。
しかし引っ越しのタイミングと条件の合う賃貸物件が見つかるタイミングが合致するとは限らず、引っ越し予定日より早い段階で理想の賃貸物件が見つかることもあるでしょう。
このようなケースでは、賃貸物件の仮押さえをしたいと考える方が少なくありません。
そこでこの記事では、賃貸物件の仮押さえはできるのか、仮押さえの意味合いもあわせて解説します。
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賃貸物件の仮押さえはできる?
賃貸物件を申し込む前の、「キープ」といった意味合いでの仮押さえはできません。
たとえば、3月末に引っ越したい方の条件に合致する賃貸物件が、1月末に入居者を募集していたとします。
1月末から約2か月間賃貸物件をキープできれば、入居希望者にとっては理想的な引っ越しになるでしょう。
しかし2か月後、本当に引っ越しが実施されるかは誰にもわかりません。
転勤の予定がなくなるなど、自分の意思ではどうにもならない理由で引っ越しがキャンセルになることもあるでしょう。
賃貸物件をキープするということは、その賃貸物件の入居者募集を中断させるということです。
もしキープの意味合いでの仮押さえを認めてしまうと、引っ越しがキャンセルになったときに、大家さんや不動産会社は待ったにもかかわらず家賃収入を得られません。
ブランクをはさんで一から入居者募集をおこなわねばならず、利益どころか損害が発生してしまうのです。
賃貸物件への入居は、原則として早い者勝ちです。
ただし2~3日であれば、申し込み前に賃貸物件をキープできる地域もあります。
申し込み前のキープは、基本的には都心部以外の地域でおこなわれている慣習です。
どうしても気になる賃貸物件がある場合は、不動産会社の担当者に相談し、地域の慣習もあわせて検討しましょう。
お部屋探しで迷ったときは?
住んでみたい賃貸物件が複数あり、どれかひとつに絞るまでキープしておきたい方もいるでしょう。
しかし先ほどお伝えしたとおり、キープの意味合いでの賃貸物件の仮押さえはできず、早い者勝ちが原則です。
お部屋探しで迷ってしまったら、ご自身の希望する条件を再確認してみましょう。
家賃、駅からの距離、間取り、設備などの条件を書き出し、優先順位をつけていきます。
優先順位の高い条件を3つ以上満たした部屋を選ぶ、といった具合に基準を設けておくと、スピーディーかつ的確な判断ができるでしょう。
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賃貸物件の仮押さえが持つ意味合いとは
「キープ」といった意味合いでの賃貸物件の仮押さえは、原則としてできません。
しかし不動産会社の店頭で、「仮押さえ」を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産業界での「仮押さえ」とは、入居申し込みのことを指します。
もし店頭で「こちらの賃貸物件を仮押さえしますか?」と言われたら、それは「こちらの賃貸物件への入居を申し込みますか?」という意味です。
キープの意味だと捉えて承諾することのないよう、注意しましょう。
賃貸物件の仮押さえの流れは?
内見などをおこない、入居したい賃貸物件が決まったら、入居申込書に必要事項を記入します。
先ほど賃貸物件への入居は早い者勝ちとご説明しましたが、入居申込書が管理会社に届いたタイミングが基準です。
入居申込書の提出時に、預り金と呼ばれる申込金の支払いが必要なケースもあります。
賃貸物件や地域によって異なりますが、預り金の相場は家賃1か月分です。
入居申込書の提出後、入居審査に通過すると賃貸借契約を結べるようになります。
入居審査に通り、契約に至った場合、預り金は初期費用の一部に充当されます。
万が一入居審査に落ちるなどして契約に至らない場合は、預り金は返還される仕組みです。
入居審査に通ったら、宅地建物取引士から重要事項説明を受け、賃貸借契約を結びます。
入居申込書の提出から入居審査の結果が出るまでの期間は、3日~5日程度です。
預り金の金額や「仮押さえ」の意味合いは、地域によって異なることがあります。
お部屋探しの際に、不動産会社の担当者に確認しておくと安心です。
賃貸物件の仮押さえをおこなうときの注意点
賃貸物件の仮押さえをおこなうときのおもな注意点は、預り証の発行を依頼することと、複数の物件の仮押さえは控えることの2点です。
契約に至らなかった場合、預り金は返還されます。
預り金の返還を拒むことは法律により禁止されていますが、ごくまれに預り金の返還を渋られるケースもあります。
トラブルを防ぐために、預り金を支払ったら、預り証などの支払いの証明となるものの発行を依頼しましょう。
また複数の物件の仮押さえをおこなうと、入居審査に通りづらくなります。
異なる不動産会社で申し込んだとしても、同じ保証会社を利用するケースは多く、入居審査で多重契約だとみなされる可能性があるためです。
安易な仮押さえはせず、希望する賃貸物件のみ入居を申し込むようにしましょう。
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賃貸物件の仮押さえはキャンセルできる?
賃貸物件の仮押さえをしたものの、入居審査に落ち、キャンセルとなるケースは珍しくありません。
入居審査に落ちたケースでは、入居希望者がキャンセルのための行動を起こす必要はなく、仮押さえは自動的にキャンセルとなります。
不動産会社の担当者と相談し、保証会社を変えて再審査に臨む、別の賃貸物件を探すといった方法をとることになるでしょう。
注意が必要なのは、気が変わった、引っ越しの予定がなくなったなどの自己都合でのキャンセルです。
賃貸物件の仮押さえを自己都合でキャンセルできる?
自己都合であっても、賃貸物件の仮押さえのキャンセルはできます。
賃貸借契約を結ぶ前に、速やかに不動産会社に連絡してください。
この段階でのキャンセルであれば、預り金も返還されます。
入居審査に通ると、不動産会社の担当者より、入居の手続きを進めても良いか確認の連絡が入ります。
キャンセルをするかどうか悩んでいる場合は、この連絡がキャンセルの期日だと考えておくと良いでしょう。
賃貸物件の仮押さえをキャンセルするときの注意点
賃貸物件の仮押さえをキャンセルするときのおもな注意点は、速やかに連絡をすることと、賃貸借契約締結前におこなうことの2点です。
先述のとおり、入居申込書の提出から入居審査の結果が出るまでの期間は3日~5日程度です。
短い期間ですが、管理会社側ではこの期間にさまざまなやり取りがおこなわれています。
キャンセルの連絡が遅れると、管理会社側だけでなく、入居希望者側の手間も増えてしまうかもしれません。
そのため、キャンセルの際は速やかに連絡することが大切です。
また仮押さえの段階から進み、賃貸借契約の締結後にキャンセルを希望する場合は、入居前であったとしても「解約」として扱われます。
預り金が返還されないだけでなく、解約日までの賃料や早期解約による違約金が発生する可能性もあります。
不要な手間や費用をかけないためにも、賃貸物件の仮押さえは、できる限り意思や予定が固まった段階でおこないましょう。
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まとめ
賃貸物件の仮押さえとは、入居申し込みのことを指します。
申し込み前の「キープ」の意味合いでの賃貸物件の仮押さえは、原則としてできません。
また、仮押さえのキャンセルはできますが、速やかな連絡が大切です。
賃貸借契約締結後のキャンセルは解約扱いとなり、賃料などが発生する可能性があるため、意思や予定が固まってから申し込むようにしましょう。
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大国住まい スタッフブログ編集部
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