転職や結婚などの変化をきっかけに、住んでいる賃貸物件をやむを得ず退去しなくてはならない場合もあるでしょう。
そんなとき、すぐに退去できるわけではなく、予告期間が定められているのをご存じですか。
この記事では賃貸物件の解約にあたって、予告期間の長さはどれくらいか、手続きの方法や必要なことを解説します。
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賃貸物件の解約予告期間とは
退去したいからと、突然に賃貸借契約を放棄し、急に退去することはできません。
ここでは解約予告およびその期間とはどれくらいか、また必要となる理由を解説します。
これから賃貸物件を探す方、住んでいる部屋の退去を検討している方はぜひ参考にしてください。
解約予告期間とは
解約予告とは、借主もしくは貸主が賃貸借契約の期間満了前に解約の意思を事前に伝えることを指します。
賃貸物件を借りるときは賃貸借契約を結び、期限が来たら更新もしくは契約を解消して退去となります。
契約期間満了前に退去する中途解約を希望の場合は、契約期間満了で更新せず退去を希望する予告が必要です。
予告期間とは、賃貸借契約で定められた解約に必要な申し出の期間を指します。
たとえば2か月と期間が定められている場合は、賃貸借契約期間満了の2か月前までに退去の旨を予告する必要があるのです。
また、予告は借主が行う場合もあれば、貸主がおこなう場合もあります。
貸主の場合契約期間満了前は解約予告、契約期間満了で更新をしない場合は更新拒絶通知をおこない、こちらも予告期間が定められています。
解約予告が必要な理由
必要な主な理由は、貸主の収入維持と貸主・借主間のトラブル回避です。
借主が予告なく突然退去してしまうと、賃貸物件を運営するうえで空室ができ、貸主の家賃収入が途絶えてしまいます。
事前に予告をもらえれば、貸主は余裕をもって次の入居者を見つけられ、家賃収入を継続的に得られるでしょう。
借主にとっても前もって退去の計画を立てられるほか、貸主とトラブルを起こさないために重要です。
また借主が予告を怠った場合、借主は貸主から違約金を求められる可能性があり、注意が必要です。
借主事情と貸主事情の違い
借地借家法は、貸主からの途中解約や更新拒絶通知は正当事由がある場合にのみ認められると定めており、貸主事情では容易ではありません。
借主事情の場合、正当事由は求められませんが、貸主事情による場合は正当事由が必要です。
正当事由は、建物の状態や利用状況など、5つの項目で総合的に判断されます。
賃貸物件について、貸主にとっての必要性と借主にとっての必要性、どちらが重いかを比較されるなど、貸主事情は借主事情とくらべて必要性に乏しいと見られがちでしょう。
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賃貸物件の解約予告期間はどのくらいの長さか
予告期間はどのくらいの長さかご存じですか。
賃貸契約期間満了のどのくらい前に貸主に退去を伝えるべきか悩んでいる方も多いでしょう。
ここでは住居用賃貸物件の予告期間の長さと、期間を過ぎてしまった場合、また取り消したい場合どうなるかについて解説します。
予告期間は1か月~3か月
通常予告期間は賃貸借契約書に記載されていて、見れば契約期間満了のどのくらい前に予告すべきかわかります。
賃貸物件によって長さは異なりますが、住居用の賃貸物件の場合、一般的に1か月〜3か月程度です。
住居用の賃貸物件は商業用の貸しテナントなどとくらべれば入居者が見つかりやすく、原状回復しやすい点から、予告期間は短めに定められています。
またタイミングを決める際は、引っ越し時の費用負担を抑えるためにも、終了月の家賃について確認をおすすめします。
月割りの場合、月初めで退去してもその月の家賃を支払う必要があり、新居と二重に家賃を支払う期間が発生するでしょう。
賃貸物件によって終了月の家賃が日割りか月割りかは異なり、賃貸借契約書に記載されており、わからない場合は見て確認しましょう。
予告期間と終了月の家賃をよく確認して、予告のタイミングを決めます。
予告期間を過ぎた場合
予告期間が過ぎてしまった場合、一般的に借主は違約金として過ぎた分の家賃を支払う必要があります。
違約金は家賃を日割り計算する場合が多いほか、契約更新日と近いと更新料を求められる場合もあり、注意が必要です。
ただし、過ぎた日数や貸主との関係性によっては請求されない場合もあります。
気付いた時点で早めに貸主へ相談しましょう。
引っ越しには新しい賃貸物件の敷金・礼金や引っ越し費用など、通常よりも出費が多くなります。
違約金でさらに負担が大きくならないよう注意しましょう。
解約予告を取り消したい場合
予告した後の取り消しは、次の入居者の決定状況によって可能な場合と不可な場合があります。
次の入居者がすでに見つかっていて、賃貸借契約を結んでいる場合は取消できない可能性が高いです。
反対に入居者がまだ見つかっていない場合、貸主との相談次第では、取り消せる場合もあるでしょう。
ただし一度は退去の意思表示をしているため、改めて貸主の信用を得られるよう、誠意ある対応で長く借りたい旨を伝える必要があります。
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賃貸物件の解約予告期間を守るために必要なこと
予告期間を過ぎてしまった、原状回復が退去日に間に合わなかったなどのトラブルがないよう、退去の準備は早めに始める必要があります。
ここでは予告の方法と期間を守るために必要なことについて、解説しています。
お世話になった貸主とトラブルなく、スムーズに退去し、新居へ引っ越しできるよう、ぜひ参考にしてください。
解約予告の方法
予告で必要なことは、解約の意思表示をするための書類である、解約通知書の提出です。
まずは電話で大家さんや管理会社など、貸主に退去したい旨を連絡し、手続き方法を確認しましょう。
賃貸借契約書と一緒に、入居時や契約時に渡されている場合が多く、必要事項を記入して提出します。
貸主によっては予告があった後借主に退去に関する必要書類を送ったり、他の必要書類を求めたりする場合もあり、注意が必要です。
電話連絡の際に必要なことを確認しましょう。
また、書類提出を求めない貸主もいます。
ただし退去や契約などの重要な事柄を、口頭のみで話すのはおすすめできません。
書類提出が不要な場合にも、あとから言った言わないのトラブルにならないよう、あとで確認できる形で残す必要があります。
貸主によって、電話連絡日を予告日と見なす場合もあれば、書類が届いた日を予告日とする場合もあります。
電話連絡後、書類提出前に予告期間が過ぎてしまわないよう注意しましょう。
解約予告期間を守るために必要なこと
契約期間および予告期間は賃貸借契約書に記載されています。
退去したいと思ったときはまず最初に賃貸借契約書の記載を確認し、契約期間満了の退去で良いか、契約期間満了前に退去が必要かを確認しましょう。
契約期間満了前に退去したい場合は、違約金の発生有無や、終了月の家賃についても確認する必要があります。
また、原状回復に関しても確認が必要です。
退去前にどのくらいの範囲まで原状回復が必要か確認しましょう。
賃貸物件によっては、原状回復の特約や依頼先の指定があり、注意が必要です。
スムーズに退去できるよう、事前の予告はもちろん、引っ越し先の選定や引っ越し準備も早めにしておきましょう。
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まとめ
解約予告期間とは賃貸借契約で定められた解約に必要な期間で、借主は期間前に予告する必要があります。
住居用賃貸物件の場合、期間は1か月〜3か月が一般的で、解約予告期間を過ぎて連絡してしまった場合は違約金を請求される可能性があります。
貸主とトラブルなくスムーズに退去できるよう、賃貸借契約書を確認して早めに準備しましょう。
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大国住まい スタッフブログ編集部
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