新居の申込も済ませたし、次は今のお部屋の退去手続きですね。
とその前に確認不足などで損をするなどトラブルの話もよく耳にしますので、退去するときの注意点について解説させていただきます。
解約予告を確認
契約時に説明を受けているはずですが、忘れている場合は契約書をご確認ください。
「退去予告が1ヶ月前だと思ってたのに2ヶ月前だった」なんて失敗談はよく耳にします。
注1)大阪では1ヶ月前予告でも【退去月の賃料は日割計算しない】となっている場合がほとんどです。
月の途中で解約を申し出ても、翌月末日までの契約となります。
仮に3月中に解約通知をし、4月20日に部屋を明け渡しても4月30日まで賃料が発生します(賃料は翌月分前払いの為)ので、月末まで住まれる方がお得です。
注2)解約通知を電話で受け付けてくれる管理会社(大家さん)は少なく、解約通知書の到着した時点で解約通知を受付けることが基本です。
万が一、4月中に解約通知を出し、5月に引っ越しする予定にも関わらず、解約通知書が郵送の兼ね合いで管理会社に5月1日に到着してしまったら6月分まで賃料が発生してしまいます。
短期解約違約金の有無
マンションによっては
【1年以内の解約は不可】や
【2年未満の解約は短期違約金が発生する】など違約金の特約がつく場合があります。
重要事項説明書で説明済みのはずですが、お忘れの場合は契約書特約欄をご確認いただき、無駄な費用が掛からないように引っ越しする日を決めてください。
※2020年5月1日契約開始日など月初契約で下記文言の注意点
「1年未満での解約は違約金発生」の特約
→2021年4月30日に退去は違約金不要。
「1年以内での解約は違約金発生」の特約
→2021年4月30日に退去は違約金発生します。ので違約金が発生しないよう解約するには21年5月末が最短となります。
退去立会い日の予約
退去時は管理会社(大家さん)と立会いで室内のチェックをし鍵を返します。
立会い希望日は10日前までに連絡が必要です。
立会い日には荷物が何もない状態はもちろん、清掃まで済ませておくと大家さんへの印象もいいので、場合によっては原状回復費を安くしてもらえる可能性も上がりそうです。
※退去時清掃代は特約がなければ基本的には貸主負担なので、清掃せず明け渡しても清掃代は請求されることはありません。
ライフラインの閉栓
電気、ガス、水道は閉栓し、退去立会い日には使用料の支払い済み領収書を管理会社(大家さん)に提示しましょう。
敷金はいつ返ってくる?
退去立会いも終わり、鍵も返したので預けていた敷金をその場で返してもらえるのでしょうか?
大家さんにはすぐに返金する義務はなく、敷金は明け渡しから30日以内に返金するものとなっています。
一般的には立会い時に返金口座を伝えておき、30日以内に入居者負担分を差し引いた差額が振り込まれます。
(敷金で足りない場合は別途支払いも必要)
次の部屋探しの予算に敷金が全額返ってくるとあてにして物件を選ぶことや、敷金がすぐ返ってくると思い込み初期費用の支払日を設定する等にはご注意ください。
まとめ
解約通知出し忘れ、違約金の見落とし等で損をすることなく新生活がいいスタートをきれるように退去手続きの注意点を参考にしていただければ幸いです。
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