テナントや賃貸オフィスを借りることが決まれば、多くの場合は内装工事が必要になるでしょう。
その際に借主は、工事費についてどの範囲までの費用を負担するのか、貸主と相談し明確にする必要があります。
この範囲について、3つに分類されており、ABCの区分があることをご存じでしょうか。
この記事では、そのABCの区分について違いや特徴、注意点についてご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸の内装工事で使われるABCとは何のこと?
ABCの区分について、その言葉自体に馴染みがない方もいるでしょう。
この言葉はテナントや賃貸オフィスなどが入る賃貸物件の内装工事について、貸主と借主でどちらがどの範囲の費用負担や施工業者の手配をおこなうのか3つに分けて、わかりやすくしている区分のことです。
それに加え、工事箇所の所有権についても、ABCの3つに区分されています。
この区分は、費用に直結する内容であるため、正しい認識を持っておく必要があります。
A工事
ビルの基礎となる構成部分の骨組みのほか、共用部の設備工事などがこの区分に分類されており、入居後に借主がテナントや賃貸オフィスとして使用することになる専有部分は含まれません。
この区分によって発生する費用は、ビルのオーナーである貸主が負担することになり、施工業者についても貸主が指定をおこないます。
また所有権も、オーナーである貸主が持つことになります。
B工事
専有部分のビル本体に関連する設備の変更・移設を借主の要望によりおこなう場合、その工事がB工事に該当します。
空調工事や火災警報器の防災設備工事など、テナントや賃貸オフィスを入れるために発生する工事で、ビル全体の設備に直結する安全性などに関わります。
この工事は、借主の要望でビル本体に関わる設備を変更することになるものです。
そのため、費用は借主が負担することになります。
また、ビル設備はもともと貸主のものであるため所有権は貸主にあり、施工業者についても貸主が指定をおこなう工事となっています。
C工事
専有部分に入ることになるテナントや賃貸オフィスの環境を整えるための内装工事のほか、照明器具や電話などに関連する電気配線工事がこの区分に該当します。
この区分にあたる工事は、借主が貸主に許可を得たうえでおこなうものです。
テナントや賃貸オフィスが入る専有部分であり、ビル本体の設備には直結しない工事であることから、費用は借主の負担となります。
なお施工業者の指定と所有権について、借主が権利を持っておりA・B区分と異なるため、その違いを把握しておく必要があるでしょう。
賃貸の内装工事ABC3つの違いや特徴とは?
テナントや賃貸オフィスの内装工事が必要となった際には、貸主と借主の両者で、区分についての打ち合わせが必要となるでしょう。
打ち合わせをスムーズに進めるためにも、区分の特徴や違いなど、詳細を知っておくことが大切です。
貸主の主導でおこなわれるA工事
A工事は、費用負担から所有権まで、すべて貸主に権利があることが特徴です。
工事内容はビル本体の躯体や共用設備部分の工事を指すことから、ビルの資産価値を維持するための工事とも言えるでしょう。
たとえば、入居していたテナントや賃貸オフィスが退去した後におこなわれる、貸主負担となる修繕工事のほか設備補修等も含まれています。
したがって、基本的に借主は費用などすべてに至り、該当しない範囲となります。
費用負担のみ借主に属するB工事
この区分では、費用負担のみ借主がおこなうことになっており、それ以外は貸主に権利があります。
専有部分に入る空調・防災設備などビル本体設備の追加・移設のほか、具体的には飲食店であれば厨房給排気工事などが含まれるでしょう。
前述したように、B工事は、施工業者の指定は貸主がおこなうことになっています。
そのため、借主は基本的に工事費用について、施工業者と直接相談がおこなえません。
場合によっては高額な工事費が請求されるケースもあるため、借主は想定外の初期費用を負担することがないよう注意しておく必要があります。
借主の主導でおこなわれるC工事
費用負担や施工業者の指定に加え、所有権に至るまで借主に属していることが、この区分の特徴です。
借主が施工業者を指定できることは、メリットと言えるでしょう。
施工業者と直接連絡をとり、工事費等を相談することが可能となります。
なおビル本体の設備のほか安全性に直結する工事であるとされた場合、貸主の管理のもとB工事として工事がおこなわれることもあるため、注意が必要です。
賃貸の内装工事ABCの注意点はある?
ABCの区分について、契約前からのトラブルを避けるためにも、事前に注意点を知っておくと良いでしょう。
とくに、B工事の工事費については契約する前にしっかりと確認し、注意する必要があります。
借主が契約時に注意するポイント
借主は、3つのポイントに注意したうえで、施工の契約をすることが大切です。
1つめは、ABCの区分でどの工事がおこなわれるのか、工事範囲を事前に確認し把握しておくことです。
確認を怠ってしまうと、範囲外と思っていた工事費を、借主が負担することになる可能性が考えられます。
2つめが、退去時に関わる原状回復義務の範囲にも、この区分が適用されることです。
入居時だけではなく、退去する際にも区分範囲には注意が必要となるでしょう。
最後に、貸主負担のA工事について、その費用を把握しておくことです。
費用から所有権まで、A工事はすべて貸主に属するため、一見すると借主には関係のない費用です。
しかし、A工事の費用は、ビルに入居するテナントや賃貸オフィスの賃料から支払いがおこなわれることになっています。
したがってA工事の費用が高額となれば、その分月々の賃料が値上がりする可能性があるでしょう。
毎月の支払いとなる賃料を正しく管理するためにも、A工事の費用は無視することなく知っておく必要があります。
B工事は契約前の確認必須
工事費の相談を直接施工業者とすることが難しいため、B工事については考えているよりも倍の負担額となるケースがあります。
工事費をめぐってはトラブルの発生も多いことから、ABCのなかでもっとも注意が必要と言える区分です。
なお高額な工事費を避ける対策として、B工事の一部を貸主負担のA工事に加えられないか相談することも方法の一つです。
貸主の承諾が得られれば、借主の費用負担を少しでも減らし、軽減できる可能性があるでしょう。
工事費トラブルを避けるためのポイント
工事費が原因でのトラブルを避けるために、契約前に賃貸借契約書などをしっかりと確認してください。
工事費についての異議は受け付けられないなど、借主の不利になる文言にはとくに注意が必要です。
契約書の内容に疑問がある場合は事前に質問をおこない、訂正を求めるなど、納得してから契約をおこなう必要があるでしょう。
また、テナントやオフィスのオープンまでに日数がなく急いでいる場合であっても、見積もりが出る前の契約はおすすめできません。
契約前であれば高額な工事費の支払いを避けられるため、見積もりは可能な限り待つと良いでしょう。
まとめ
テナントや賃貸オフィスなど内装工事を予定している場合は、工事区分について事前にしっかりと確認してください。
初期費用と、場合によっては月々の賃料にも直結するため、契約前にABCの違いを理解しておく必要があるでしょう。
貸主と借主間でのトラブルとならないよう、慎重な契約が大切となります。
大国住まい スタッフブログ編集部
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